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2020/10/11
日本学術会議会員の任命拒否問題(3団体のアピールと声明)
誕生した菅義偉内閣は、「安倍内閣の継承をしっかりやりたい」「自助、共助、公助による国作り」と、新自由主義を一層進める政治姿勢を明らかにしたが、その初仕事になったのが、日本学術会議会員の任命に当たって、政府に都合の悪い発言をしてきた6人の学者の任命を拒否したことだった。学術会議は説明を求める要請をしたが、多くの民主団体が、抗議のアピールを発表した。日本学術会議会員の任命拒否問題に対する3団体からのアピールと表明を紹介
- 世界平和アピール七人委員会
- 日本民主法律家協会
- 日本ジャーナリスト会議
日本学術会議会員の任命拒否は許容できない
世界平和アピール七人委員会
武者小路公秀 大石芳野 小沼通二 池内了 池辺晋一郎 髙村薫 島薗進
2020 年10 月7日
日本学術会議(以下学術会議と略)は、2020年10月1日から3年間の新しい期(第25期)を開始した。10月2日の総会第2日に菅義偉内閣総理大臣に「推薦した会員候補者が任命されない理由」の説明を求め、「推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかな任命」を求めることを決定して要望書を提出した。
これは、学術会議が日本学術会議法に基づいて手順を重ねて105人の新会員候補を8月末に推薦したのに対し、内閣総理大臣が6人を外して任命し、除外の理由の問い合わせに答えないことが判明し、科学者の間だけでなく社会的に大きな批判の波紋が広がっているのに、「判断を変えることはない」と強弁し続けていることに対するものである。
私たちはこの要望書を支持する。
学術会議は、日本学術会議法によって規定された、わが国の科学者を内外に対して代表する機関であり、科学の発展を図り、我が国の行政や産業、社会に科学を反映浸透させ、政府や社会に対して助言や提言を行なう役割を担っている。首相の所轄ではあるが「独立した機関」として職務を行なうものとされ、自律性を担保するため、会員はあくまで学術会議の「推薦に基づいて」内閣総理大臣が任命することが定められている。
今回の首相による恣意的な会員任命拒否は、日本学術会議法と明白に矛盾し、選挙制度から推薦任命制度に法律改定された際の「人事に介入しない」旨の国会答弁とも合致しない。
首相は、「(会議の)総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点から」人事を判断したと述べたが、これは説明になっていない。学術会議による会員の選考推薦は、規則に従ってさまざまな学術分野、地域、ジェンダー、経歴、能力特性等を考慮し、まさに総合的・俯瞰的な観点から責任をもって行われており、この人選は政治家や官僚によってなしうるものではない。
学術会議は、「科学者の代表機関」の重みと社会に対する責任を一層自覚し、外部の声にも耳を傾け、自ら改革を重ねていかなければならず、それは必ず可能であると考える。
今回の人事介入のようなことがまかり通れば、学問の自由だけではなく、思想・良心の自由や表現の自由も脅かされる。どんな命令でも、理由は聞かず黙って従えというのであれば、社会は委縮し、多様性は失われ、全体主義国家に向かいかねないので、けっして容認できるものではない。
菅内閣総理大臣による日本学術会議推薦の会員候補者の任命拒否に強く抗議し
日本学術会議の「要望書」を支持する声
2020年10月9日日本民主法律家協会
理事長 新倉修
2020年10月1日、菅義偉首相は、日本学術会議(以下「学術会議」という)が第25期・第26期の会員として推薦した候補者105名のうち6名の任命を、理由も明らかにしないまま拒否した。
推薦された会員候補者が任命されなかった前例はなく、前代未聞の暴挙である。
日本民主法律家協会は、菅首相による学術会議会員候補者の任命拒否に強く抗議する。
1 任命拒否は違法である―内閣総理大臣の任命は形式的
学術会議は、科学者が戦争に協力したことの反省から1949年に設立された「特別の機関」であり、所轄4内閣府に移された現在でもその性格に変わりはない(内閣府設置法40条3項)。日本学術会議法は「わが国の科学者の内外に対する代表機関」として「科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的」とし(法2条)、科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ることなどの職務を「独立して」行うと定めている(法3条)。「独立」とは、特に政府、政治権力から干渉やコントロールを受けないことを意味し、国民に直接成果を提供し、ひいては全人類の幸福に寄与するという国際的に認められた科学者の自由を尊重する立場から、政府に対し、種々の勧告をする権限も有している(法5条)。学術会議は「内閣総理大臣の所轄とする」とされている(法1条2項)。「所轄」という用語は「統括」と明確に区別され、一般の省庁が「内閣の統括の下」(国家行政組織法1条・2条)に置かれ、内閣の指揮監督を受けるのに対し、人事院や公正取引委員会など独立性を保障された組織の場合には「所轄」の用語が使われ、内閣の直接の指揮監督を受けないことを意味する。こうした規定の仕方からも、学術会議が独立性を保障された機関であることは明らかと言える。この点、1983年、会員の選任方式を選挙制から推薦制に改正する際の国会審議に際し、総理府(当時)が作成した「日本学術会議関係想定問答」(1983年5月2日付)は、「問17」「内閣総理大臣は所轄機関である日本学術会議に対し、いかなる権限を有するのか。」との問を想定し、「答」として、「特に法律に想定するものを除き、内閣総理大臣は、日本学術会議の職務に対し指揮監督権を持っていないと考える。」と明確に述べている。そして、例外として法律が想定する事項として、「指揮監督権の具体的内容としては、予算、事務局職員の人事及び庁舎管理、会員・委員の海外派遣命令等である。」と具体的に挙げている。
このように、学術会議が政府からの独立を基本とする自律的組織であるため、内閣総理大臣が学術会議の会員を任命するに際しては、学術会議が「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を…推薦」し(17条)、「17条の推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(法7条2項)とされている。会員候補者の選考基準が「優れた研究又は業績」という学術の専門家でなければ判断できない学術会議の会員に共通する基準であることから、これを尊重することから当然に内閣総理大臣の「任命」は形式的なものと解せざるを得ず、任命の適否について内閣総理大臣に実質的審査権はなく、内閣総理大臣は学術会議の推薦のとおりに会員を任命しなければならないと解される。
上記の解釈は、1983年改正の国会審議で、中曽根康弘総理大臣や当時の政府委員から、「総理大臣の任命は形式的なものであって、会員の任命を左右するものではない」旨が繰り返し答弁され、以後、学術会議の推薦する候補者がすべて任命されてきたことからも明らかである。
また、法は、内閣総理大臣は、会員から病気等の理由により退職の申出があった場合にも、「学術会議の同意」がなければ辞職を承認することができないと定め(法25条)、さらに会員に不適当な行為があった場合ですら、「学術会議の申出」に基づかなければ会員を退職させることができないと定めている(法26条)。これらの定めも、法が内閣総理大臣に実質的な任免権限を認めていないことの表れである。
したがって、このたびの菅首相による新会員候補者6名の任命拒否は、日本学術会議法の解釈を誤ったものであり、違法と断ぜざるを得ない。
2 学問の自由(憲法23条)を侵害するものである
今回の任命拒否が、仮にも拒否された会員候補者の学問研究内容ないし学問的知見の表明を理由とするものであるならば、それは各会員候補者の学問の自由(憲法23条)を侵害するものであることは言うまでもない。のみならず、民主主義国家の根本をなす基本的人権である思想・良心の自由(憲法19条)、表現の自由(憲法21条)を侵し、一定の信条を持つことを理由とする差別である点で法の下の平等(憲法14条)をも侵害する。また、学術会議は、全ての学術分野の科学者を擁し、政府から独立して、幅広い学術分野の知見を動員して課題に関する審議を行い、政府や社会に対してその成果を提示し、研究のための予算等について政府の諮問に答え、科学の振興発達を図るための方策、科学研究者の養成に関する方策等について、政府に勧告する権限を有する(法3条ないし5条)。
このような学術会議の職務に鑑みるならば、学術会議の独立性は、全ての学術分野の科学者が政治権力からの圧力や干渉を受けることなく、とりわけ学問研究の基盤に関わる課題についての総意を政府に正しく反映させることによって、科学者や学術機関および教育機関が闊達に社会的に有用な活動を実施する上で基盤となる制度であって、それ自体、憲法23条が保障する学問の自由を制度的に保障するものであり、この点において大学の自治の保障と同質の意義を有すると言わなければならない。
したがって、政府が人事に介入して学術会議の独立性を害することは、学問の自由を侵害し、かつ、研究者を含む市民が一律に享受すべき精神的自由や平等権に対する重大な侵害と言うべきである。
3 理由を明らかにすべきである
菅首相が、内閣総理大臣には会員を選考する権限がないにもかかわらず6名の任命を拒否したことは、いかなる理由があっても許されない違法行為であるが、105名のうち特定の6名の任命を拒否したことには何らかの具体的な理由があったはずである。ところが菅首相は、「総合的、俯瞰的活動を確保する観点から」などと発言するのみで、その理由を明らかにしない。菅首相は、特定の6名を排除した具体的な理由を学術会議及び国民の前に明らかにし、検証と批判の機会を与えるべきである。
4 安倍政権を継承した菅政権による違法不当な人事政策を許さない
2012年12月から7年8か月に及んだ安倍政権は、内閣人事局を設立して官邸に忠実な官僚のみを優遇し、集団的自衛権行使を容認するため内閣法制局長官を交代させ、日銀総裁やNHK会長も政権に都合のよい人物に交代させ、さらには最高裁判事についても、日弁連推薦の候補者を拒絶し、4名の弁護士枠を実質3名にするなど、国家の枢要な人事に露骨に介入してきた。さらに、圧倒的多数の市民の反対により挫折したが、政権の意に沿う検察人事を可能とする検察庁法の改正をも企画した。このたびの学術会議会員候補者に対する違法な任命拒否は、安倍政権の継承を謳う菅政権が、人事政策をも継承し、科学や学問を政権に従属させようとする企みに他ならず、絶対に許すことができない。
学術会議が科学者の戦争協力への反省から生まれたことを顧みるならば、学術会議の独立性を守ることは、国民の人権を守り、戦争への道を阻むことである。
5 日本学術会議の要望書を支持し、6名の任命拒否が撤回されるまで断固として闘う
10月2日、学術会議は、菅首相に対し、①任命されない理由を説明していただきたい
②任命されていない方について速やかに任命していただきたい
の2点を要望する「要望書」を提出した。
日本民主法律家協会は、学術会議の毅然とした対応に心からの敬意を表し、上記「要望書」を支持し、全国の学者・研究者・法律家・多数の国民と連帯し、憲法を侵害し、違法不当な6名の任命拒否が撤回されるまで、断固として闘うことを宣言する。
以上
菅首相に任命拒否撤回と理由、根拠の説明を求める
2020年10月5日
日本ジャーナリスト会議
菅義偉首相が、日本の各分野を代表する学者が集い、政府から独立した立場で提言などを行う「日本学術会議(会員210人)」の3年ごとの半数改選にあたり、同会議が推薦した105人の新会員のうち6人の任命を拒否した。同会議は菅首相に対し、6人の速やかな任命と任命拒否理由の説明を求めている。日本ジャーナリスト会議は同会議の要請を支持し、菅政権に「任命拒否を撤回し、6人をただちに任命すること」、「拒否の理由と根拠を、国民の前で速やかに説明すること」を求める。
「学者の国会」とも言われる同会議が1949年、独立機関として設立されたのは、滝川事件や天皇機関説事件など、戦前の権力による学術研究や論説への侵害、統制の反省によっている。それゆえに「日本学術会議法」で独立性が保証されている。
今回の問題の「推薦制」は中曽根政権下の1983年に導入されたが、首相による任命は、天皇の首相任命と同様の「形式的任命行為」にほかならない。そのことは当時の国会議事録でも、「法解釈上も政府側が『拒否、干渉しない』仕組み」と明言され、与野党合同で提出した付帯決議も可決されている。
だが今回、加藤官房長官は「法律上、推薦の中から選ぶことになっている」「義務的に任命しなければならないというわけではない」と、すり替えた。
10月2日の野党合同ヒアリングでは内閣府と内閣法制局が、「2019年に合議し、解釈を『確定』させた」と回答したが、解釈変更の有無は答えず、「義務的に任命しなければならないわけではない」と加藤発言をなぞった。
だとすれば、第二次安倍政権7年8カ月の負のレガシー、「その時々の政府の都合で法解釈を変えてしまう」手法が繰り返されている疑いはぬぐえない。今回の任命拒否は、「人事問題ではなく、政治と学術の関係に対する菅政権の政治的介入」に他ならない。菅首相には責任ある説明が求められる。
さらにその後、今年9月にも内閣府が法制局に照会していたことや、2016年にも日本学術会議の会員補充人事に、政府が推薦候補の差替えを要求するなど、介入を図ったことなども明らかになってきた。
菅政権による日本学術会議への介入は明らかに不当であり「違法」だ。日本ジャーナリスト会議は、「#日本学術会議への人事介入に抗議する」多くの人たちとともに、菅政権の暴挙に抗議する。
2020/09/12
【JCJアピール】圧力・忖度・屈従の悪循環を断ち切ろう 安倍首相退陣・新内閣発足に当たっての見解
日本ジャーナリスト会議(JCJ)が声明を出しました。上のワードファイルのアイコンをクリックするとダウンロードできます。
報道資料:新内閣発足にあたりJCJの見解
報道各社殿
安倍首相退陣と新内閣発足にあたり、日本ジャーナリスト会議(JCJ)は9月11日、下記のような「見解」をまとめましたので発表します。
見解は、7年8カ月にわたる長期政権が生んだ数々の負の遺産、メディアを操作・懐柔する動きに触れながら、発足する新内閣のもとで、報道に期待される役割と責任をアピールしています。
読者・視聴者に広く信頼される報道をめざし、JCJも側面から応援し、心ある取材者とともに歩みたいと考えています。別紙の「見解」を世に伝え、生かしていただければ、ありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
日本ジャーナリスト会議(JCJ)
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-10-15富士ビル501号
電話03・6272・9781(月水金の午後対応)
メール office@jcj.sakura.ne.jp
お問い合わせ 090-2538-0208(事務局長・須貝道雄)
2020/07/05
《コロナ禍の下で安倍政治の不正をただす》(2)
■■憲法審査会の開催に断固反対する法律家団体の緊急声明■■<丸山重威>
改憲問題対策法律家6団体連絡会は4月12日、「憲法審査会の開催に断固反対する法律家団体の緊急声明」を発表しました。
▼憲法審査会の開催に断固反対する法律家団体の緊急声明 2019/4/12
自由民主党及び公明党などは、「日本国憲法の改正手続きに関する法律」(以下「改憲手続法」という。)の改正案を審議するためとして、衆議院憲法審査会の開催を目指している。
改憲問題対策法律家6団体連絡会(以下、「6団体連絡会」という。)は、2018年6月4日に、上記改憲手続法改正案の国会提出に反対する緊急声明を発表した。
6団体連絡会は、改めて上記改憲手続法改正案に対して反対するとともに、以下の理由から、現時点での衆参両院の憲法審査会開催に強く反対するものである。
改憲問題対策法律家6団体連絡会(以下、「6団体連絡会」という。)は、2018年6月4日に、上記改憲手続法改正案の国会提出に反対する緊急声明を発表した。
6団体連絡会は、改めて上記改憲手続法改正案に対して反対するとともに、以下の理由から、現時点での衆参両院の憲法審査会開催に強く反対するものである。
1 憲法改正の前提となる世論が存在しない
後述するように、原則として首相や国会議員には「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)が課されている以上、首相や国会議員には憲法を遵守する法的義務がある。憲法改正は、政府や政党、政治家の中から改正すべきとの声が上がった際に行なうものではなく、国民の中から憲法改正を求める意見が大きく発せられ、世論が成熟した場合に限り、行われるべきものである。自民党政権も、昭和55年11月17日政府統一見解(衆議院議運委理事会において宮澤内閣官房長官が読み上げたもの)において、「憲法の改正については、慎重のうえにも慎重な配慮を要するものであり、国民のなかから憲法を改正すべしという世論が大きく高まってきて、国民的なコンセンサスがそういう方向で形成されることが必要である。」と、同趣旨のことを述べている。
公権力を制約することによって国民の権利・利益を保障することが憲法の役割である以上、政府や国会といった公権力には常に憲法による制約を緩めようと目論む危険性がある。したがって、公権力の側からではなく、国民の側から憲法改正を求める世論が高まった後に、初めて憲法審査会での議論を行なうという謙抑的な姿勢が国会には求められているというべきである。
近時の世論調査において、政権に期待する政策として「憲法改正」を挙げた割合は1割程度に過ぎず(日経新聞・テレビ東京合同世論調査など)、現在、国民の中で憲法改正を求める世論が高まっているとは到底言えない状況にある。
このような状況下で憲法審査会を開き、手続法を含む憲法改正に向けた議論を進めることは、結果的に公権力が国民に対して憲法改正を「押し付ける」ことになりかねない。
憲法改正を求める国民世論という大前提を欠いた現在の状況において、憲法審査会を開催すべきではない。
公権力を制約することによって国民の権利・利益を保障することが憲法の役割である以上、政府や国会といった公権力には常に憲法による制約を緩めようと目論む危険性がある。したがって、公権力の側からではなく、国民の側から憲法改正を求める世論が高まった後に、初めて憲法審査会での議論を行なうという謙抑的な姿勢が国会には求められているというべきである。
近時の世論調査において、政権に期待する政策として「憲法改正」を挙げた割合は1割程度に過ぎず(日経新聞・テレビ東京合同世論調査など)、現在、国民の中で憲法改正を求める世論が高まっているとは到底言えない状況にある。
このような状況下で憲法審査会を開き、手続法を含む憲法改正に向けた議論を進めることは、結果的に公権力が国民に対して憲法改正を「押し付ける」ことになりかねない。
憲法改正を求める国民世論という大前提を欠いた現在の状況において、憲法審査会を開催すべきではない。
2 事実に基づく議論が期待できない
安倍首相(自民党総裁)は今年の自民党大会において、自衛隊員募集に関して「都道府県の6割以上が協力を拒否している」と述べ、9条改憲(自衛隊明記)の必要を訴えた。しかし、この発言は事実に反しており、後に訂正を余儀なくされているものの、事実に反することを改憲の理由に挙げたことについて安倍首相は未だに撤回していない。さらに、森友疑惑をめぐる公文書改ざんと公文書毀棄、証拠隠滅、加計疑惑での事実を隠す数々の答弁、自衛隊の「日報」隠し、裁量労働制をめぐる不適切データの使用、財務省事務次官のセクハラ問題等々、安倍政権下の政府与党には、事実を軽視し、あるいは事実を歪めて議論を強引に進める姿勢が顕著である。直近でも、塚田一郎前国土交通副大臣が下関北九州道路に関する「忖度発言」で辞任に追い込まれたばかりであるが、政府与党は発言内容の真実性を認めようとしない。
このような安倍首相や政府与党の姿勢・性質に鑑みれば、現時点で憲法審査会を開催した場合、事実に基づく慎重な議論が行われることは期待できず、強引な議論で多数派の要望のみが実現される危険性が極めて高い。
憲法審査会の伝統たる「熟議による合意形成」を尊重するのであれば、事実に基づく議論が期待できない現在の政治状況において、憲法審査会を開催すべきではない。
このような安倍首相や政府与党の姿勢・性質に鑑みれば、現時点で憲法審査会を開催した場合、事実に基づく慎重な議論が行われることは期待できず、強引な議論で多数派の要望のみが実現される危険性が極めて高い。
憲法審査会の伝統たる「熟議による合意形成」を尊重するのであれば、事実に基づく議論が期待できない現在の政治状況において、憲法審査会を開催すべきではない。
3 憲法尊重擁護義務に違反し、憲法を蹂躙し続ける安倍政権に改憲をリードする資格はない。
安倍首相は、国会で国会議員に対して憲法改正の議論を進めるように呼びかけるのみならず、防衛大学校の卒業式で改憲を示唆する演説を行なうなど、内閣総理大臣の資格に基づいて憲法改正を推進する主張を繰り返している。
しかし、首相には「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)が課されている以上、そもそも改憲を口にすることは許されない。また、憲法96条を前提とする改憲手続法や国会法では、憲法改正の発案権は国会には認められているものの、内閣や首相には、その権限は与えられていない。内閣や国務大臣には発案権がないにもかかわらず、内閣総理大臣という資格に基づいて具体的な憲法改正を呼びかける安倍首相の行為は、憲法尊重擁護義務(憲法99条)、憲法改正手続き(憲法96条)に違反するというべきである。
安倍政権は、これまでも、秘密保護法、集団的自衛権の一部行使容認の閣議決定、安保法制、刑訴法改悪・盗聴法拡大、共謀罪など、国民の多くが反対し、法曹関係者より憲法違反と指摘される数々の立法を、十分な審議もせずに強引に数の力で成立させてきた。憲法に定められた野党議員による臨時国会の召集要求権を無視し、他方で(首相は)解散権を濫用して衆議院を解散する暴挙も繰り返してきた。
このように、憲法を無視し蹂躙し続ける安倍政権のもとで、憲法改正の議論を進めることは、自らの憲法違反は棚上げして公権力に都合のよい形で、強引に憲法改正を審議するという悪しき前例を作りかねないものであるから、憲法審査会を開催すべきではない。
しかし、首相には「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)が課されている以上、そもそも改憲を口にすることは許されない。また、憲法96条を前提とする改憲手続法や国会法では、憲法改正の発案権は国会には認められているものの、内閣や首相には、その権限は与えられていない。内閣や国務大臣には発案権がないにもかかわらず、内閣総理大臣という資格に基づいて具体的な憲法改正を呼びかける安倍首相の行為は、憲法尊重擁護義務(憲法99条)、憲法改正手続き(憲法96条)に違反するというべきである。
安倍政権は、これまでも、秘密保護法、集団的自衛権の一部行使容認の閣議決定、安保法制、刑訴法改悪・盗聴法拡大、共謀罪など、国民の多くが反対し、法曹関係者より憲法違反と指摘される数々の立法を、十分な審議もせずに強引に数の力で成立させてきた。憲法に定められた野党議員による臨時国会の召集要求権を無視し、他方で(首相は)解散権を濫用して衆議院を解散する暴挙も繰り返してきた。
このように、憲法を無視し蹂躙し続ける安倍政権のもとで、憲法改正の議論を進めることは、自らの憲法違反は棚上げして公権力に都合のよい形で、強引に憲法改正を審議するという悪しき前例を作りかねないものであるから、憲法審査会を開催すべきではない。
4 与党が提出した改憲手続法改正案は議論に値しない。
与党が提出したいわゆる「公選法並び」の改憲手続法改正案は、2007年5月の同法成立時や2014年6月の同法改正時の附帯決議で挙げられた問題点等の検討を完全に怠ったものであり、抜本的な見直しが不可欠な欠陥改正案と言うべきものである。
改憲手続法の成立時や前回改正時の与党の対応や前述のような現在の政府与党の姿勢・性質に鑑みれば、もし憲法審査会を開催して改憲手続法改正案の議論に応じた場合、附帯決議で挙げられたり野党が求めたりするような問題点を与党が真摯に受け止める保障は全く無い。欠陥法である与党提出の改正案が強行採決で可決され、与党がその後具体的な改憲案の議論に突き進むことは明らかである。
なお、与党などには「提出済みの法案審議に応じないのは野党の怠慢だ」などといった批判をする者もいるが、いわゆる「原発ゼロ基本法案」や「共謀罪廃止法案」といった野党提出法案の審議に与党が全く応じていない以上、ご都合主義と言うほかない批判である。
与党が提出した改憲手続法改正案は、内容的には議論に値せず、また安倍首相の求める改憲の呼び水としての危険性を持つものであるから、その議論のために憲法審査会を開催すべきではない。
改憲手続法の成立時や前回改正時の与党の対応や前述のような現在の政府与党の姿勢・性質に鑑みれば、もし憲法審査会を開催して改憲手続法改正案の議論に応じた場合、附帯決議で挙げられたり野党が求めたりするような問題点を与党が真摯に受け止める保障は全く無い。欠陥法である与党提出の改正案が強行採決で可決され、与党がその後具体的な改憲案の議論に突き進むことは明らかである。
なお、与党などには「提出済みの法案審議に応じないのは野党の怠慢だ」などといった批判をする者もいるが、いわゆる「原発ゼロ基本法案」や「共謀罪廃止法案」といった野党提出法案の審議に与党が全く応じていない以上、ご都合主義と言うほかない批判である。
与党が提出した改憲手続法改正案は、内容的には議論に値せず、また安倍首相の求める改憲の呼び水としての危険性を持つものであるから、その議論のために憲法審査会を開催すべきではない。
5 終わりに
6団体連絡会はこれまで、秘密保護法・安保法制・共謀罪といった立憲主義を破壊する安倍政権の一連の施策に反対し、自民党改憲4項目の本質と危険性についても警鐘を鳴らし続けてきた。
現時点での憲法審査会の開催は、安倍首相が目指す改憲実現へと道を開くことに他ならず、これに断固として反対するものである。
現時点での憲法審査会の開催は、安倍首相が目指す改憲実現へと道を開くことに他ならず、これに断固として反対するものである。
2019年4月12日
改憲問題対策法律家6団体連絡会
社会文化法律センター 共同代表理事 宮里 邦雄
自 由 法 曹 団 団 長 船尾 徹
青年法律家協会弁護士学者合同部会 議 長 北村 栄
日本国際法律家協会 会 長 大熊 政一
日本反核法律家協会 会 長 佐々木猛也
日本民主法律家協会 理事長 右崎 正博
2020/07/05
「安倍改憲発言」「自民党改憲案」へ反対の動き(4)
■■憲法審査会の開催、発議に反対する緊急声明■■<丸山重威>
自民党は「国会議員には憲法問題の発議をする責任がある」などと言う詭弁を弄し、審査会開催に反対する野党議員を「職務怠慢だ」などと誹謗・中傷して、憲法審査会を開かせようとしました。しかし、憲法審査会は、全会一致でことをすすめるという合意があり、野党の反対で実質的な審議はできないできています。こうした情勢について法律家団体が声明を出しています。
この中で「改憲手続き法」と言っているのは、いわゆる「国民投票法」ですが、問題は広告規制をどうするか、で与野党の意見が真っ二つです。与党は、このうち、投票場所を増やすとか、公選法並みの手続きだけは決めたい、といっていますが、それを突破口にして、広告規制は野放し、公務員や教員は厳しく運動を制限するといった、規制を押しつけようとしているのが実態です。法律家6団体はこうした問題について分析し、議論してこの緊急声明を出しています。
この中で「改憲手続き法」と言っているのは、いわゆる「国民投票法」ですが、問題は広告規制をどうするか、で与野党の意見が真っ二つです。与党は、このうち、投票場所を増やすとか、公選法並みの手続きだけは決めたい、といっていますが、それを突破口にして、広告規制は野放し、公務員や教員は厳しく運動を制限するといった、規制を押しつけようとしているのが実態です。法律家6団体はこうした問題について分析し、議論してこの緊急声明を出しています。
▼安倍政権が進めようとしている改憲案(4項目改憲案)の発議を許さず、安倍改憲のための憲法審査会の開催に強く反対する法律家団体の緊急声明
2019年11月12日
はじめに
安倍首相は、自民党人事刷新にあたり、「必ずや憲法改正を成し遂げる」「新しい時代にふさわしい憲法改正原案の策定に向け、衆参両院で第一党の自民党が憲法審査会で強いリーダーシップを発揮すべきだ」と述べ、臨時国会の所信表明演説では、「令和の時代に、日本がどのような国を目指すのか。その理想を議論すべき場こそ、憲法審査会ではないでしょうか」と訴えて、自らの任期中に改憲を成し遂げることに強い執念を燃やしている。
改憲問題対策法律家6団体連絡会は、自民党4項目改憲案に強く反対し、現時点における憲法審査会の始動は、以下のとおり、国会議員の憲法尊重擁護義務(憲法第99条)に違反し、かつ、安倍自民党政権が進めようとしている改憲の動きを加速させるだけのものになりかねないことから、衆参憲法審査会の開催に断固反対するものである。
1 自民党の4項目改憲案の危険性・・・その狙いは憲法9条の改憲にある。
自民党の改憲4項目は、①憲法9条に自衛隊を明記する、②緊急事態条項の新設、③合区解消、④教育充実、であるが、安倍首相自身が語るように、最大の目的は憲法に自衛隊を明記する9条の改憲である。
安倍首相は、この改憲によっても「自衛隊の任務・権限は変わらない」などと述べているが、現状と変わらないのであれば改憲など不要なはずである。上記改憲案は、戦力の不保持、交戦権の否認を定めた9条2項を空文化し、「必要な自衛の措置」の名目で、憲法違反の安保法制をも超える権限を持つ、無制限の集団的自衛権の行使を憲法上可能にし、自衛隊を通常の「軍隊」・「国防軍」にしようとするものに他ならず、「戦争をしない国」という我が国のあり方を根底から変える危険な改憲案であって、絶対に許してはならない。
緊急事態条項は、9条改憲とあいまって、軍事的な緊急事態において、国権の最高機関である国会の立法権を奪い、内閣が独裁的に国民の人権制限を行うことを可能にすることものである。大地震などの自然災害の対応についてはすでに充分な法律が整備されており、憲法に緊急事態条項を置く必要性はない。
合区解消は、投票価値の平等を侵害するおそれがあり、仮に合区に関わる問題の解決が必要であるならば、議員定数や選挙制度の改革など法律改正で解決すれば足りるのであり、改憲の必要性はない。
教育の充実も、法律や予算措置によって実現できるものであり、改憲の必要性はない。教育格差を是正すべき文科大臣が「身の丈」発言をするような安倍政権の退陣こそが教育の充実につながるものである。
以上のとおり、自民党改憲案は、我が国を「戦争のできる国」に作り変えようとするところに本質があり、日本国憲法の基本原理である平和主義、国民主権、基本的人権の尊重を破壊するものであって、断じて許してはならない。これが参院選で示された国民の意思であり、このような危険な改憲に踏み出す憲法審査会の開催に応じるべきではない。
安倍首相は、この改憲によっても「自衛隊の任務・権限は変わらない」などと述べているが、現状と変わらないのであれば改憲など不要なはずである。上記改憲案は、戦力の不保持、交戦権の否認を定めた9条2項を空文化し、「必要な自衛の措置」の名目で、憲法違反の安保法制をも超える権限を持つ、無制限の集団的自衛権の行使を憲法上可能にし、自衛隊を通常の「軍隊」・「国防軍」にしようとするものに他ならず、「戦争をしない国」という我が国のあり方を根底から変える危険な改憲案であって、絶対に許してはならない。
緊急事態条項は、9条改憲とあいまって、軍事的な緊急事態において、国権の最高機関である国会の立法権を奪い、内閣が独裁的に国民の人権制限を行うことを可能にすることものである。大地震などの自然災害の対応についてはすでに充分な法律が整備されており、憲法に緊急事態条項を置く必要性はない。
合区解消は、投票価値の平等を侵害するおそれがあり、仮に合区に関わる問題の解決が必要であるならば、議員定数や選挙制度の改革など法律改正で解決すれば足りるのであり、改憲の必要性はない。
教育の充実も、法律や予算措置によって実現できるものであり、改憲の必要性はない。教育格差を是正すべき文科大臣が「身の丈」発言をするような安倍政権の退陣こそが教育の充実につながるものである。
以上のとおり、自民党改憲案は、我が国を「戦争のできる国」に作り変えようとするところに本質があり、日本国憲法の基本原理である平和主義、国民主権、基本的人権の尊重を破壊するものであって、断じて許してはならない。これが参院選で示された国民の意思であり、このような危険な改憲に踏み出す憲法審査会の開催に応じるべきではない。
2 国民は憲法改正を望んでいない
今、国民が、憲法改正を必要とは考えていないことは、この間のいずれの各種世論調査からも明らかである。例えば、7月22~23日の朝日新聞の世論調査では、首相に一番力を入れて欲しい政策は「年金などの社会保障」が38%で最も高く、「憲法改正」は3%であった。9月6~8日のNHKの世論調査でも、「新内閣が最も力を入れて取り組むべきだと思うこと」は「社会保障」が28%、「景気対策」が20%に対し、「憲法改正」は5%であった。
国民は、10月1日からの消費税率10%への増税、相次ぐ台風による大規模災害などに苦悩と不安を抱き、こうした問題の解決にこそ政治の力を求めている。そうした中で、2週連続で経済産業大臣と法務大臣が辞任し、萩生田文部科学大臣の大学入試における民間試験導入による経済的・地域的格差を是認する「身の丈」発言をきっかけに世論の激しい批判を受けて、英語民間試験の導入を延期せざるを得なくなるなど、安倍政権そのものが根底から揺らいでいる。
このような情勢下にある臨時国会において、国民は憲法改正論議を進めることなど全く望んでいないことは明白である。
憲法改正は、「国民のなかから憲法を改正すべしという世論が大きく高まってきて、国民的なコンセンサスがそういう方向で形成されることが必要である」(1980年11月17日政府統一見解)。
国民の支持がないままに、「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)を負う首相や国会議員が改憲議論を主導することは、明らかな越権行為であり、憲法尊重擁護義務に違反する。
国民は、10月1日からの消費税率10%への増税、相次ぐ台風による大規模災害などに苦悩と不安を抱き、こうした問題の解決にこそ政治の力を求めている。そうした中で、2週連続で経済産業大臣と法務大臣が辞任し、萩生田文部科学大臣の大学入試における民間試験導入による経済的・地域的格差を是認する「身の丈」発言をきっかけに世論の激しい批判を受けて、英語民間試験の導入を延期せざるを得なくなるなど、安倍政権そのものが根底から揺らいでいる。
このような情勢下にある臨時国会において、国民は憲法改正論議を進めることなど全く望んでいないことは明白である。
憲法改正は、「国民のなかから憲法を改正すべしという世論が大きく高まってきて、国民的なコンセンサスがそういう方向で形成されることが必要である」(1980年11月17日政府統一見解)。
国民の支持がないままに、「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)を負う首相や国会議員が改憲議論を主導することは、明らかな越権行為であり、憲法尊重擁護義務に違反する。
3 与党提出の改憲手続法改正案の審議について
自民党の森山国会対策委員長は、11月9日鹿児島市で開かれた会合であいさつし、与党提出の改憲手続法改正案について、「公職選挙法に基づいて国民投票法を改正しようということなので、ほとんどの与野党は議論がないと思う。」「何としても審議し、結論を出してもらいたいと強く思う」と述べ、今臨時国会で成立を目指す考えを重ねて強調した。
与党提出の改憲手続法改正案は、2016年成立の改正公職選挙法の内容にそろえて国民投票環境の改善を目指すと説明されている(いわゆる「公選法並びの」改正案)ものであるが、投票環境の後退面も含まれるほか、何よりも、テレビ、ラジオ、SNS等による国民投票運動の有料広告の規制について検討がなく、現行法の持つ「国民投票をカネで買う」危険が全く考慮されていないという本質的な欠陥がある改正法案である。そのほかにも、公務員・教育者の国民投票運動をめぐる不当な規制の問題や最低投票率の問題など、極めて多数の問題が解決されていない。これらの問題点の抜本的な議論と見直しのないまま改憲手続法改正案を成立させることは許されない。
さらに、我々法律家6団体は、憲法審査会を開き改憲手続法改正案を審議・採決すること自体にも反対する。なぜならば、自民党公明党は、これまで数の力を恃んで憲法違反が指摘される多くの問題法案の強行採決を繰り返してきた。憲法審査会において改憲手続法改正案の審議に進めば、重大な欠陥法案である与党案の採決が強行される可能性も否定できない。野党が、与党提出の改正案の議論に応じても、自民党が抜本的な手続法改正の議論に真摯に応じる保障はなく、任期中の改憲を目指す安倍自民党は欠陥改正法案を多少の手直しで強行採決し、自民党改憲案の実質議論に突き進もうとすることは目に見えている。欠陥改正改憲手続法を成立させることは、自民党改憲案が憲法審査会に提示される道を開き、改憲発議、国民投票への道を開くものというべきである。
自民党改憲案は、我が国を「戦争する国」に作り変えようとするものである。その発議と国民投票に向けての最初の一歩を踏み出すことは、改憲を望まない国民の意思に反すると確信する。
以上のとおり、私たち改憲問題対策法律家6団体連絡会は、自民党改憲案に強く反対する立場から、憲法審査会の開催に断固反対し、改憲手続法改正案の審議・採決にも反対するものである。
以上
与党提出の改憲手続法改正案は、2016年成立の改正公職選挙法の内容にそろえて国民投票環境の改善を目指すと説明されている(いわゆる「公選法並びの」改正案)ものであるが、投票環境の後退面も含まれるほか、何よりも、テレビ、ラジオ、SNS等による国民投票運動の有料広告の規制について検討がなく、現行法の持つ「国民投票をカネで買う」危険が全く考慮されていないという本質的な欠陥がある改正法案である。そのほかにも、公務員・教育者の国民投票運動をめぐる不当な規制の問題や最低投票率の問題など、極めて多数の問題が解決されていない。これらの問題点の抜本的な議論と見直しのないまま改憲手続法改正案を成立させることは許されない。
さらに、我々法律家6団体は、憲法審査会を開き改憲手続法改正案を審議・採決すること自体にも反対する。なぜならば、自民党公明党は、これまで数の力を恃んで憲法違反が指摘される多くの問題法案の強行採決を繰り返してきた。憲法審査会において改憲手続法改正案の審議に進めば、重大な欠陥法案である与党案の採決が強行される可能性も否定できない。野党が、与党提出の改正案の議論に応じても、自民党が抜本的な手続法改正の議論に真摯に応じる保障はなく、任期中の改憲を目指す安倍自民党は欠陥改正法案を多少の手直しで強行採決し、自民党改憲案の実質議論に突き進もうとすることは目に見えている。欠陥改正改憲手続法を成立させることは、自民党改憲案が憲法審査会に提示される道を開き、改憲発議、国民投票への道を開くものというべきである。
自民党改憲案は、我が国を「戦争する国」に作り変えようとするものである。その発議と国民投票に向けての最初の一歩を踏み出すことは、改憲を望まない国民の意思に反すると確信する。
以上のとおり、私たち改憲問題対策法律家6団体連絡会は、自民党改憲案に強く反対する立場から、憲法審査会の開催に断固反対し、改憲手続法改正案の審議・採決にも反対するものである。
以上
2019年11月12日
改憲問題対策法律家6団体連絡会
社会文化法律センター 共同代表理事 宮里 邦雄
自 由 法 曹 団 団 長 吉田 健一
青年法律家協会弁護士学者合同部会 議 長 北村 栄
日本国際法律家協会 会 長 大熊 政一
日本反核法律家協会 会 長 佐々木猛也
日本民主法律家協会 理事長 右崎 正博
2020/07/05
「安倍改憲発言」「自民党改憲案」へ反対の動き(3)
■■署名運動■■<丸山重威>
自民党は中央にあった憲法改正推進本部を地方支部にも置くように指示、地域での改憲集会も開かれています。憲法改正は、地域の闘いになってきています。
▼安倍9条改憲NO! 憲法を生かす全国統一署名 (署名簿)
内閣総理大臣様
衆議院議長 様
参議院議長 様
2017年5月3日、安倍晋三首相は突然、「新たに憲法9条に自衛隊の存在を書き込む」「2020年に新憲法施行をめざす」と述べました。この発言を受けて、改憲への動きが急速に高まっています。
戦後70年以上にわたって、日本が海外で戦争をしてこなかった大きな力は憲法9条の存在と市民の粘り強い運動でした。いま、9条を変えたり、新たな文言を付け加えたりする必要は全くありません。私たちは、日本が再び海外で「戦争する国」になるのはゴメンです。
私たちは、安倍首相らによる憲法9条などの改悪に反対し、日本国憲法の民主主義、基本的人権の尊重、平和主義の諸原則が生かされる政治を求めます。
請願事項
1:憲法第9条を変えないでください。
2:憲法の平和・人権・民主主義が生かされる政治を実現してください。
(署名・住所)
第1次集約2017年12月20日
第2次集約2018年4月25日
第3次集約2018年5月末
呼びかけ団体: 安倍9条改悪の!全国市民アクション
戦争をさせない1000人委員会/憲法9条壊すな!実行委員会
戦争する国作りストップ! 憲法を守り、生かす共同センター/九条の会
▼安倍9条改憲NO! 改憲発議に反対する全国緊急署名(署名簿)
内閣総理大臣様
衆議院議長 様
参議院議長 様
2019年7月の参院選で、安倍晋三首相の改憲に賛成する勢力が3分の2を割りました。有権者は安倍首相に憲法96条の規定による改憲発議が可能な勢力を与えませんでした。
にもかかわらず、安倍首相は民意が「改憲について論議すべき」という意思を表明したなどと、全く事実に反る強弁をしています。そして自らの総裁任期の2021年までの改憲を目指して、野党の分断を図り、改憲勢力の再編を狙っています。
政治が果たすべき課題は山積しています。世論の多くは安倍首相の下でも望んでいません。
安倍首相が改憲に固執するのは、日本の軍事大国化をさらにすすめ、「戦争する国」に変えようとの狙いからです。もし、9条をはじめとする安倍改憲が実現すれば、日本は米国とともに世界各地での戦争や紛争に介入・参加していくことになるでしょう。
事態は緊急です。
私たちは国会が改憲の発議をすることを許さず、すべての市民の平和と人権、生活の向上のため、憲法を守り、生かすことを求めます。
【請願事項】
1:安倍首相らが進める憲法9条などの改憲発議に反対します。
2:憲法を生かし、平和・人権・民主主義、生活の向上が実現する社会を求めます。
(署名・住所)
呼びかけ団体(著名送付先) 安倍9条改悪の!全国市民アクション
戦争をさせない1000人委員会/憲法9条壊すな!実行委員会
戦争する国作りストップ! 憲法を守り、生かす共同センター/九条の会